旅館業のこれから

2020年の東京オリンピック開催や訪日外国人の増加に伴い、ホテル・旅館の建設も多くなってきました。ホテルや旅館を建設することは多額の投資が必要です。一方で自分の家の空いている部屋に、誰かを泊めたい人と、泊まりたい人を結びつける宿泊マッチングサイト「Airbnb(エアビーアンドビー)」が注目を集めています。ここで注意が必要なこととして旅館業の許可が必要となります。

旅館業法抜粋(定義)

  1. 「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
  2. 「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
  3. 「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
  4. 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
  5. 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
  6. 「宿泊」とは、寝具を使用して上記各項の施設を利用することをいう。


上記の定義で自分がどの業態に属するのか理解できますか?
とても解り解りづらいですよね。これではいったいどの許可を取れば良いのかわかりません。

当事務所では、観光業を熟知した行政書士がお客様に一番適した許可を取れるようご案内しております。

当事務所でお勧めする許可

ゲストハウスや自宅の部屋や既存の建物の改修によって営業することが出来る「簡易宿所営業」をお勧めしております。

旅館業法は、規制緩和により都道府県の条例や、市町村の条例によって規制内容が一部異なります。

まずは、当事務所にご相談ください。お客様の状況に適した旅館業の許可のお手伝いをさせていただきます。