産業廃棄物処理業の申請サポート

産業廃棄物処理業の需要が近年急増しています。
リサイクルの重要性や産廃物の高度な処理を求める傾向が強まり、処理単価は上昇傾向にあります。

産廃業を始めるには、都道府県知事の許可証が必要です。
認可証なしの業務は違法となりますので、起業をお考えの方は必ず申請をして認可を得ましょう。

当事務所では開業のお手伝いから申請の代行まで、業務効率化に向けた継続的なサポートをいたします。

ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

業務内容や許可申請の種類

①産業廃棄物収集運搬業:産業廃棄物を収集して処分地に運搬する業務
②産業廃棄物処分業:中間処理や最終処分をする業務

①と②のそれぞれに

  • 新規許可申請
  • 更新許可申請
  • 変更許可申請

の申請種類があります。

①産業廃棄物収集運搬業とは

工場などから出た産業廃棄物を収集して処分場まで運搬するのが、「産業廃棄物収集運搬業」です。産業廃棄物を処分したい企業などから委託を受け、収集運搬業務を行います。

産業廃棄物には、「一般の産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の2種類があります。「特別管理産業廃棄物」である廃油や感染性廃棄物、廃水銀、アスベストなどは安全上の理由により一般の産業廃棄物より厳密な管理が求められます。

取り扱う廃棄物の危険性から、産業廃棄物やその運搬に関する知識や、運搬に使用する車両・車両の保管・洗浄設備などが必要とされます。

②産業廃棄物処分業とは

搬入された産業廃棄物を分別・焼却・破砕・脱水などの処理を行い、処理物を埋め立てたり、再生処理したりすることです産業廃棄物の処分によって、廃棄物の有害性や危険性を除去・削減し環境を守ります。

廃棄物の処理方法については法律で厳しく定められており、産業廃棄物処分業の許認可を得るには、産業廃棄物やその処理に関する知識や、廃棄物を法律に従って処理するための設備などが必要です。

産業廃棄物処分業はさらに「産業廃棄物中間処分業」と「産業廃棄物最終処分業」に分けられ、

産業廃棄物中間処分業:再生利用できる廃棄物を選別や産廃物の無害化や減量化。

産業廃棄物最終処分業:中間処分した産廃物を安全に埋め立てや保管で最終処理。

といった処理がなされます。

当事務所では開業のお手伝いから申請の代行まで、幅広くサポート致します。
開業準備で忙しい時こそ、業務効率化に許認可のプロにお任せください。

ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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